マリアこども園
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在園児の保護者の方へ

各種届出書ダウンロード

欠席(連絡)や疾病時の対応について

  • 欠席や遅刻の場合は、給食準備がありますので、電話(0596-25-7490)等で朝9時15分までに連絡をお願いします。
  • 法定伝染病にかかった場合は、医師の許可が出るまで登園できません。(登園時に医師による登園意見書が必要です)
  • 感染症についてはこちらをご覧下さい。
  • 家族の方がかかった場合もお知らせ下さい。(意見書は不要です)2次感染の予防につながります。乳幼児は病気に感染しやすく、早期発見と適正な処置が遅れると重症になることも考えられます。集団保育では感染の機会が多いので、ご協力をお願い致します。
  • 教育・保育中の急な発熱や体調不良時(下痢、嘔吐等)に連絡しますので、状態によりお迎えをお願いします。お迎えの基準等は厚生労働省「保育園における感染ガイドライン」(厚労省ホームページ)に従います。
  • 投薬は医療行為にあたるため、行っておりません。やむを得ず必要な場合は園にご相談下さい。

病児保育について

  • 集団保育ができない状態(病気)で、保護者の方が仕事などで家庭保育が無理な場合には、病児保育エンゼルがご利用になれます。(詳しくは事務所にお尋ね下さい)

送迎について

  • 保護者の方が責任を持って送迎していただき、防犯上、必ず保護者用名札を装着して下さい。
    又、保護者以外の方や、名札不装着の方が来園される場合は、事前に連絡をお願いします。
    尚、安全を優先し中学生以下の方の送迎はお受けできません。
  • 送迎用駐車場は、伊勢カトリック教会をお借りしています。駐車台数に限りがありますので、送迎後は速やかに移動して下さい。
    ※駐車場の場所についてはこちら
  • 駐車場への車の出入りには十分気を付けていただき、駐車場内は最徐行でお願いします。又、駐車場内での子ども達の遊びは大変危険ですので、おやめ下さい。
  • 近隣の迷惑にならないよう、交通ルールを守って下さい。園周辺、及び駐車場内での事故、盗難については一切責任を負いませんのでご了承下さい。

登園について

  • 服装は、清潔で活動しやすく、汚れてもよい物、体に合った大きすぎない物、安全で着脱しやすい物を選んで下さい。
  • 朝の歯磨き、洗顔を習慣づけて下さい。また、朝食はきちんと食べましょう。
  • 爪が伸びていると自分やお友達を傷つけることにつながります。こまめに切って下さい。
  • 靴は履きなれた運動靴で、ローラー付きの靴や電池の入った光る靴等は控えて下さい。
  • 子どもがおもちゃ等の私物をカバンの中、ポケットに入れてくることがあります。事故やトラブルの原因になります。持ってこないようお話して下さい。
  • カバンにつけるキーホルダーは一つとし、電池の入ったものは落ちた時に誤飲の危険性があるため、つけないで下さい。

給食について

  • アレルギー等の除去食が必要な場合は、出来る限り対応します。指示書(園にあります)と血液検査結果を提出の上、ご相談下さい。指示書の提出は、入園進級時、及び変更時に必要です。

家庭とこども園の連絡について

  • 園での姿や家庭での状況を相互に連絡しあうために、ひよこ、ことり組(0,1歳児)は連絡カード、りす組(2歳児)は連絡帳を活用します。連絡帳のないきりん、うさぎ、らいおん組(3~5歳児)は保育教諭に直接ご連絡下さい。
  • 毎日の遊びや生活の様子は、各クラスのお知らせボードに掲示します。
  • 特別な連絡がある場合には、「お便りばさみ」に挟んで持ち帰りますので、毎日カバンの中を確かめて下さい。また、緊急連絡システムを導入しています。携帯メールを使用されている場合最大2アドレスまで登録できますのでお申し込み下さい。
  • 発熱、けが等緊急時に連絡が取れるよう、緊急連絡カードを提出して下さい。住所、氏名、連絡先、携帯電話番号等、変更があった場合は、速やかにお知らせ下さい。
  • 園便りを月1回発行し、行事予定や共通連絡事項をお知らせします。また、不定期にクラス便り、給食便り、保健便りも発行しますので、大切に保管して下さい。
  • 毎月行う身体測定の結果は、連絡カード(0,1歳児)、連絡帳(2歳児)、出席カード(3~5歳児)でお知らせします。

写真の利用について

  • 行事・活動での子ども達の写真を園の広報、ホームページ等で使用する場合があります。不都合のある方は事前にお申し出下さい。

SNSの利用について

  • インターネット、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に当こども園及び利用者に係る誹謗・中傷又は写真等の個人情報の無断掲載を禁じます。

退園について

  • ア 契約期間の途中で退園を希望する保護者は、退園予定の30日前に事業所に申し出をし、
      退園希望日の15日前までに退園届を提出して下さい。
  • イ 園長は、次のいずれかに該当する場合には退園させることができます。
      ① 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が、支給認定の要件に該当しなくなったとき。
      ② その他、保護者が施設や保育に従事する職員又は他の利用者に対して、
        重大な背信行為や迷惑行為を行う等、施設の運営に重大な支障が生ずるとき。
      ③ 正当に理由がなく利用者負担金等の保護者徴収金を3カ月以上滞納したとき。

転園について

  • 転居等により他の教育・保育施設等への転園を希望するときは、転園希望日の1か月前までに退園届を提出して下さい。
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